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浮気調査データData

当社の浮気調査で判明したデータをご紹介します。
参考にしてください。

離婚の種類と注意点

協議離婚

向かい合う男女
二人(夫妻)で話し合いをします。
ここで話が決まれば役所に「離婚届」を提出し「協議離婚」となります。

二人(夫妻)で話し合いをします。
ここで話が決まれば役所に「離婚届」を提出し「協議離婚」となります。

しかし慰謝料や養育費などの、特に分割での支払いがある場合、口約束だけではあとあと支払われなくなる可能性があります。
そこでその内容を「公正証書※」にしましょう!
金銭の支払いの約束を公的に証明する文書にすることで「言った、言わない」などの後のトラブルが防げます。

※公正証書とは

「公正証書」とは法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、「強制執行認諾約款」を付け加えておくと、支払いが滞った場合に相手の財産などの差し押さえができます。
具体的には「給料・預金・債権・現金・車」などです。ですから相手に強い心理的圧力をかけることができます。

調停離婚

頭を抱える女性
話し合いにならない場合や相手が怖くて話し合いができない場合などは、
家庭裁判所に「調停」の申し立てをしましょう。

裁判所から日時を指定されて当事者2名が呼び出されます。
正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。

1名ずつ別室に待機し、交互に調停委員と話をして自分の要望を伝えます。その話をまとめてくれるのが調停の役割です。
利点は相手と直接会わずに話し合いができることと、そのために比較的冷静に話し合いが進むことです。費用は2,000円前後です。

裁判離婚

離婚届と結婚指輪
調停でも話し合いがまとまらなければ
裁判よる判決離婚しか手段は残されていません。

相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決が下されれば強制的に離婚に応じなくてはなりません。

不貞行為(浮気)の
慰謝料請求

相手が素直に「浮気」を認めて慰謝料を支払えば良いのですが、ほとんどの場合そうはいきません。
そこで「証拠」が必要になります。

慰謝料の請求方法

離婚届と札束
請求方法
  • 直接相手と話をして請求する
  • 自分で「内容証明」を出して請求する
  • 弁護士・行政書士に依頼して「内容証明」を出す
  • 裁判を前提に弁護士に依頼する

どれが良いかはケースバイケースです。
離婚する場合やしない場合、相手の性格や支払能力の有無、社会的地位などでも異なってくるでしょう。

慰謝料請求する相手

腕を組む女性
請求相手
  • 夫(妻)と浮気相手の両者
  • 夫または妻のみ
  • 浮気相手のみ

誰に請求するかはあなたが決められます。
注意点として、この件の「不貞行為」については浮気をした二人の「共同責任」となります。
ですからどちらかに「慰謝料の支払い」を受けた場合は、「解決した」、「精神的苦痛が解消された」とみなされ、基本的にはその後もう一方に再度請求することはできません。
ですから慎重に決めましょう。

やってはいけない注意点

相手を注意する女性

浮気相手と話し合いをしたり慰謝料を請求する場合、相手が悪いからといって何をしても良いというわけではありません。
あなたの行動によっては逆に損害賠償請求される恐れがあるので注意しましよう。

注意点
  • 自宅や勤務先におしかけて無理に話をしようとする
  • 勤務先に「内容証明」を送る
  • 複数回いやがらせのような電話をかける・・・など

基準として相手に苦痛や障害を与える行為はいけません。
あくまでも合法的な話し合いをすることを目的に進めましょう。

相手からの離婚請求
(防衛手段)

離婚請求の防衛手段

ICレコーダー、SDカード、ノート
調査を検討されている方の多くは、自分の夫や妻に浮気の疑惑や確信があり、
そのことが原因で離婚問題が生じていることと思います。

まず基本的に不貞行為の「証拠」があれば離婚できますし慰謝料も請求できます。
また原則として、有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。

しかし相手は素直に認めることは少なく、性格の不一致などを理由に離婚を迫ります。防衛策としてはやはり「浮気の証拠」の入手が最も有効です。
証拠を突きつけて相手を責めるのではなく、いざという時の「お守り」のような意味で調査を依頼される方は数多くいます。
何よりの「安心」となることでしょう。

親権・養育費問題

未成年の子を保育、監護、教育することについての親の権利義務を総称して「親権」といい、親権を行使する人を「親権者」といいます。
お子様が小さな場合は母親に親権者となることが多いのですが、母親が「親といて適さない」と判断された場合は父親となります。程度問題ですが「母親が育児をせずギャンブルにのめりこんでいる」、「育児を放棄して異性と接触している」、など、「適切な環境で育児をしていない」と判断される場合は父親が親権者となる可能性が高くなります。

また、子供の意思が重要視される傾向も強く、普段のコミュニケーションが大切です。
親権と養育費は子供の権利です。

子供が心配・・・
  • 親権をとった親がまともな生活をし、子供を養育しているか心配
  • 子供に会わせてもらえない
  • 子供がどのような生活をしているのか様子を知りたい
  • 養育費の支払いがなくなり連絡がとれない

なかなか会えないお子様の様子を知るために写真だけでも…とお考えの方、子供を守りたい!
子供の幸せを想うため親権を獲得できる可能性がある父親・母親の裁判証拠集めのお手伝い致します。

おもちゃで遊ぶ子供

親権

離婚となり未成年の子供がいるなら親権者を決めなければなりません。
親権は子供を保護・養育する権利で「身上監護権」、「財産管理権」から成り立っています。

  • 身上監護権・・・子供を養育することのできる権利の事。
  • 財産管理権・・・子供の財産上の法律行為に関する代理権の事。

状況により申し立ても様々ですので、すべてが判例どおりに行くとは限りませんが、特別な理由があり子供にとって良い環境と判断されると次の権利を認められる場合があります。

子供にご飯を食べさせる女性

監護権親権者にならなくても子供と暮せる方法です。

親権から身上監護権を切り離す事ができ、親権者とは別に監護者を定めることができます。
親権者である親が仕事で忙しく、子どもの身の回りの事や教育などに時間をかけてあげられない場合、自分と暮らした方が子供にとって幸せだと思ったら、監護者となり子供が成人するまで一緒に生活することができるのです。
監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合は必ず公正証書を作成しておく事をお勧めします。

面接交渉権子供と離れて暮らす親が子供と会いふれあう権利があります。

別居や離婚となっても子供と暮らす親が会う制限や拒否を一方的にすることはできません。
DV、虐待、連れ去り、ストーカー行為などの恐れや養育費を払わないなどの理由があれば認められない場合もあります。
  • ・未成年の子供の親権者をどちらにするのか決めたけど…
  • ・充分な話合いもなく親権をとられてしまった
  • ・親権がない親が子供を渡してくれない
親権者変更親権を移動させる事も可能です。
子供の気持ちなどを考えると簡単に変更とはいきませんが親権者を決めて、共に生活をしていく中で変化があり、子供の生活環境が悪化しているようであれば、もう一方の親の方が親権者として適していると判断され変更が認められる場合があります。
子の引渡請求子供を取り戻すためにできること
親権者・監護者でない親が強引に連れ去り 互いの話もつかず取り戻すことができなければ 調停で申し立てをお勧めします。
それでもなかなか応じてくれない場合 「人身保護法による方法」による子の引渡を相手に請求し、裁判所で受理され従わなければ罰金を科せられることもありうるということです。
実子であっても強引な連れ去りは夫が未成年者略取罪を適用される。
また、親権者である親が子供を虐待している、子供を祖父母に預け自分は他の場所で同棲している等の事実があれば子の引渡請求と同時に親権者変更の申し立てし子供を守ってあげてください。

親権者指定の決定の基準

どちらが親権を得るかを決める場合、基本的にはお互いの話し合いで決定します。
しかし、互いが親権者になりたいと望んでいて協議で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で「親権者指定」を調停や審判で決めるという状況になってしまう事もありますが、子供の幸せが第一に考慮されます。

母親が
親権を取れるのか
経済的に弱者であるからといって親権が認められないということはない。
これは養育費で解決できるものとされているためです。
乳幼児~10歳くらい
母親のスキンシップが大切とされ親権者は母親になる事が多い
10歳~15歳
精神的・肉体的な発育状況次第で、子供の意思を尊重する場合がある
15歳~20歳
子供の意見を確認し、尊重してあげるべきである
離婚前後の状況
子供がどちらになついていたか、子供に対する愛情が高く時間を費やしていたか、住居・教育環境が快適であるか、実家や親戚知人が協力的であるかなども確認され判断される場合もあります。
子供の生活環境
親戚、知人のサポートがあれば別ですが、精神病を患っていて子育てが難しい場合、虐待の恐れがある、家事・育児を放棄している、親の生活態度・環境が子供に悪影響を与える恐れがある場合などは親権者として認められません。
別居中の場合
一緒に生活している親が暴力などで子供を取り上げたのではない事と、親の職業・家庭・教育環境も考慮され 問題なければそのまま親権者として認められる。
母親の浮気が原因
離婚の原因と親権者の決定は別問題なので、父親が親権者とは限らない。
良く考え正しい判断を 「子供のため…」と離婚をするかしないかをお考えになるのは
重要な事であると思います。

子供にも”一人の人間としての権利”があり、親の勝手で振り回されてよいものではありません。
離婚をしないと決めたのであれば夫婦関係を修復しお子様を安心さてあげることが大切なのではないでしょうか。
それができなく喧嘩の毎日、家庭内別居などで両親がイライラしていてはお子様が愛情や楽しさを感じられなくなってしまいます。

小学生と手をつなぐ母親

両親が不仲の家庭、両親が離婚となった子供側の意見をまとめたデータなどからみますと両親がそろっているから「幸せ」といえない場合もあるようです。
離婚となり離れていても親同士が相手の悪口を言わないでほしいと願っています。
面会交流と経済的支えである養育費等の支払いは、 親と子をつなぐ絆であることを忘れないでほしいものです。
子供は笑顔の父親・母親からの愛情をうけられる事が「幸せ」と感じているのです。大切なお子様の幸せを第一に考えた選択をしてあげてください。

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北海道公安委員会届出 第10070037号

調査対象エリア

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