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パートナーの浮気問題において、一つの「けじめ」として「慰謝料請求」という選択があります。
浮気の被害にあった側は、「精神的苦痛」を受ける訳ですから、当然の権利です。では実際にどのような証拠が必要なのかをご説明いたします。
夫や妻に親しい異性の友人がいて、それが原因で不仲になり、離婚問題にまで発展した、というだけでは「慰謝料」は認められません。
ですから、「あやしいメールや電話をしていた、こそこそ会っていた、食事をしていた」などは「継続的な関係」を立証するための補足的な証拠にはなりますが「不貞行為」にはあたりません。ここでは、「肉体関係の有無」が基準になります。
必要な証拠とは、「肉体関係があると推認される証拠」、またその関係が「継続性を伴うもの」、が要件となります。
「ホテルの出入り」、
「住居の出入り(3回以上)」の写真です。
写真も決定的な瞬間が無く、枚数が少ない場合にも言い訳されてしまう可能性があります。
要するに立証性に優れた複数の証拠写真が必要です。
当社の場合、報告書に記載する写真は、平均で100枚~150枚です。もちろん証拠として十分に価値のあるものを提出いたします。このような写真があれば「動かぬ証拠」となります。
さらに「継続性がある」というのも重要な要因であり、
「婚姻を継続しがたい重要な事由」となります。
期間が長く回数が多いほど「精神的苦痛が大きい」と判断され、慰謝料の金額にも反映されます。ですから、何回かの証拠がある方が良いでしょう。
精神的苦痛といっても目には見えません。そこでパートナーの日々の言動に対する自分の苦しい気持ちを【日記】に書き残しましょう。
最近ではメンタルクリニックに通われる方もたくさんいます。なんとかご自分で気持ちをコントロールしようとする努力の現われですね。その時の【診断書】ももらいましょう。
暴力を受けたときも病院に行き【診断書】をもらってください。
以上のような文章や証明書は証拠となります。
慰謝料とは、「精神的、肉体的苦痛に対する損害賠償」です。慰謝料の算出方法は、結婚生活の期間、相手の収入、
精神的苦痛の度合いが主な要因です。
統計では500万円以下が90%を占め、平均では300万円前後となっています。
その他、財産を所有し多くの財産分与が望める場合は別ですが、決して多い金額とは言えません。
しかし、証拠がない場合は、この金額さえも支払われないのが現実です。
相手が浮気をしているのが明らかな場合は、絶対に納得できるものではありません。
次に上げるものは、話し合いや裁判で必要となります。
これらは裁判で慰謝料・財産分与の額を決める証拠となります。
後になって入手が困難になる場合がありますので注意をしましょう。
札幌弁護士協同組合特約店
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