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突然の現実に大きなショックを受け、怒りと不安が交互に押し寄せます。
夜も眠れず食事も喉を通らない…、精神的にも不安定な状態が続きます。
誰もが平常心を失い、つい衝動的な行動に出てしまいがちです。
しかしその衝動的な行動が、さらに状況を悪くしてしまう危険性があります。
ここではそんな浮気問題に直面している方々のために「どう対処すればいいのか」を具体的にご説明いたします。
参考にご覧ください。
感情に押し流されて誤った対応をすることなく、
冷静に対処することが最も重要です。
そして様子を見ながら相手の行動をしっかりチェックしてください。
はっきりとした証拠がなく話し合いをしたとしても、決して認めることはないでしょう。状況は悪化する一方です。
浮気の疑いがあっても「冷たくする」、「会話をしない」などの事をしてしまうと、ますます夫婦の距離が離れてしまいます。恋人気分で会える浮気相手の方に傾いてしまい、最終的には「性格不一致」として離婚を迫られます。
「責任や義務」を放棄することもやめましょう。状況を悪化させるだけではなく、相手に非があっても逆に悪者にされてしまう可能性があります。
長期間、家を空けると、「家庭を守る努力を怠った」、「婚姻関係が破綻していた」と判断され、後の「調停・裁判・慰謝料請求」において不利な要素となる危険性があります。
家庭や家族、そしてご自身の生活を守るために、
あなたが決断し防衛手段をとるべきです。
こうなりますと浮気どころの話ではなくなります。我慢の限界を超え、相手には「家庭やあなたを大切にする気持ち」は残念ながらありません。
証拠があれば
次のような安心を得られます
浮気(不貞行為)は民法上の不法行為となります。
しかしそれは浮気をした当事者が認めるか、権利を主張する側が証明しなければなりません。そこで「証拠」が必要となります。
相手から離婚をせまられても応じる必要はありません。浮気をした当事者からの離婚は「法律」で認められないからです。
離婚をするしないは、あなたが決められるということになります。
しかし証拠がなければ「性格の不一致」や「夫、妻としての責任を怠っている」などと主張して相手は離婚を迫るでしょう。
対処法として「浮気の証拠」をまずは押さえることをお勧めします。
夫婦である限りその生活にかかる費用を分担しなければなりません。(婚姻費用の分担、民法760条)これは夫婦がなんらかの理由で別居している場合も同様で、以前と同等の生活を営む権利があります。あなたが家を出て生活をしても正当な理由がある場合この権利は保障されます。
離婚しないまま別居状態が続いても、離婚の協議中・裁判中の別居などの場合、
その間はずっと婚姻費用を請求できます。
ですから急いで離婚する必要はまったくありません。
浮気をされた側は「精神的苦痛による賠償請求」が認められます。これが「慰謝料」です。
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当探偵事務所は弁護士業務をサポートする特約店として、札幌市および札幌近郊を中心に全道各地で調査を行っております。個人のお客様もご相談ください。公安委員会の届出に加盟
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