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皆さんは、相手の不信な行動や言動など対して、疑わしいと感じている訳ですから、当然その理由があるはずです。そして、ご自身で観察し、チェックをしていると思います。
ここで大切なのが、それらを「データ化し、分析する。」この作業が必要です。
単に、「週に何回か帰宅が遅い」、「いつも電話やメールをしている」というだけではなく、詳細に記録に残すことが大切です。
メモに残しておく
コピーしておく
写真に撮っておく
携帯電話に転送しておく
この地道な作業が「浮気相手との関係が継続的である。」と証明する資料になります。
「浮気発見のテクニック」では、
過去の事例やポイントを紹介しています。
ぜひご参照ください。
こんな時は、要注意です。
相手が勝手にしたことだからと、放っておくと大変なことに…
もし離婚することになり、当事者や浮気相手に慰謝料を請求する場合、「婚姻関係(夫婦関係)の破綻の時期」が重要視されます。
慰謝料請求をされた側は、
次のような理由を上げて支払いを拒否する傾向にあります。
裁判所の判断では、
夫婦関係が破綻していれば、慰謝料請求権を認めていません。
上記のような、言い逃れをさせないためにも、以前からの継続的な関係であることを証明する必要があります。
信じられないかもしれませんが、
実際にある話です。
「そんなことは認められないはず」と常識では考えられませんが、役所に届出をすることで簡単に離婚が成立します。そうしますと「夫婦間の権利や責任・義務」も消滅してしまいます。
ですから事前に対処しておくことが必要です。
対処法は、市区町村役場の戸籍係りに、
離婚の「不受理申出」の手続をしておくことです。
上記のような、言い逃れをさせないためにも、以前からの継続的な関係であることを証明する必要があります。
浮気相手が「結婚しているのを知らなかった」、
「自分もだまされた」と主張する。
この場合、浮気相手も被害者と判断され、免責になる可能性があります。
ですからこれに対する対策が必要です。
自分でチェックしたメモやメールの内容から主張をひるがえす情報が得られる可能性もあります。また、その他の対策もありますので、ご相談ください。
データは長期間保存しておきましょう。
不法行為(不貞行為)の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年です、不法行為のときから20年となります。
ただし、消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。
相手が消滅時効を援用しなければ債権は消滅しないのです。
札幌弁護士協同組合特約店
当探偵事務所は弁護士業務をサポートする特約店として、札幌市および札幌近郊を中心に全道各地で調査を行っております。個人のお客様もご相談ください。公安委員会の届出に加盟
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